契約約款
約款の適用
第1条
本約款は、当社が契約者にインターネット接続サービスをご利用頂くため、料金その他の提供条件を定めたものである。
約款の追加および変更
第2条
当社は、契約者の承認を得ることなく、本約款を変更することがある。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款による。

用語の定義
第3条
(1) 契約者
本約款を承認の上、本サービスの利用を申し込み、本サービス利用を許諾された者。
(2) 申込者
本約款を承認の上、本サービス利用の申し込みを行った者。
(3) インターネット接続サービス
この契約約款に基づき当社が契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス。
(4) 利用契約
本サービスの提供を受けるための許諾契約。
(5) 顧客設備
契約者が本サービスを利用するための契約者が設置するパソコンおよびモデム等の機器。
(6) アクセス回線
顧客設備を本サービス用設備に接続するため、当社もしくは契約者が第一種電気通信業者から提供される電気通信回線をいい、電話回線、ISDN回線等の契約者回線または公衆回線。
(7) アクセスポイント
顧客設備を第1種電気通信事業者の電話網等を経由して本サ−ビスに接続するための接続設備。
(8) 情報
文章、写真、イラスト、CG、ソフトウェアその他態様のいかんを問わずインターネット上に提供されるサイトやコンテンツに含まれる全ての事象。
(9) ID等
本サ−ビスおよびオプションサービスを利用するための契約者を識別する符号およびそれらに付随するパスワード。
(10) オプションサービス 当社が提供する本サービスの付加機能として提供するサービス。
(11) 初期費用
オプションサービスを含む本サービスを利用するための入会金や初期設定費用およびそれらにかかる消費税等相当額の債務。
(12) 利用料金
オプションサービスを含む本サ−ビスの月額利用料金およびそれらにかかる消費税等相当額の債務。
(13) 消費税
消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。

サービスの種類および内容
第4条
当社が提供するインターネット接続サービスの種類は次の通りとする。
(1) ダイヤルアップ接続サービス
(2) フレッツサービス
(3) ADSLサービス
(5) 上記接続に付随するサービス


契約申込み
第5条 利用申込み
本サービスの契約申込みは以下の各号のいずれかにより行うものとします。
(1)申込者が、必要事項を記入した当社所定の契約申込書を当社に提出すること。
(2)申込者が、オンラインサインアップで当社所定の手続きにしたがって行うこと。
2. 本サービスの契約申込みをした契約者は、自己の氏名等を本サービス設備に登録することを承認したものとみなします。
3. 初期費用および利用料金はクレジットカードにより支払うこととします。

契約の成立
第6条
契約は、前条の契約申込みを当社が許諾し、当社所定の方法により当社がユーザIDおよびパスワードを発行した時に成立します。ただし、以下の各号のいづれかに該当する場合は申込を承諾しないことがあります。
(1)インターネット接続サービスの利用の申込の際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。
(2)インターネット接続サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードの利用が認められない時。もしくは契約申込者が利用料金を支払うために選択したクレジットカ−ドの名義人でないとき。
(3)申込者が、申込以前に、当該インターネット接続サービスの提供に関する利用契約が当社から解約されている場合、またはインターネット接続サービスの利用が申込の時点で一時停止中である場合。
(4)申込者へのインターネット接続サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。


最低利用期間
第7条
弊社サービスの利用に関する契約の最低利用期間は、1ヶ月とします。


契約者の名称等の変更
第8条
契約者は、氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、またはクレジットカードの変更もしくは番号や有効期限などの変更があったときは、速やかに当社へ連絡しなければなりません。

利用契約に基づく権利譲渡
第9条
契約者は、利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、貸与(名義貸しを含む)、担保提供等をすることはできません。

禁止事項
第10条
契約者は、インターネット接続サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(5)わいせつ、児童ポルノまたは幼児虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(8)他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為
(9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれがあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(11)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(12)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為
(13)当社の承諾なしに、商用・営利を目的とする画像、文書等を掲載する行為
(14)有償、無償を問わず、他者にインターネット接続サービスの全部または一部を享受できる機会を提供する行為
(15)法人向け固定IPアドレスサービス以外の回線へのサーバ等の接続
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
2.前項に該当すると当社が判断した場合もしくは、その他当社が本サービスの運営上不適当と判断した場合、契約者に通知することなく当該情報等を消去することができるもとし、当社は消去理由を開示する責を負わないものとします。
3.前項に関し、当社は契約者が提供した情報等を監視または消去する義務を負うものではなく、また当社が契約者の提供した情報等を消去しなかったことにより契約者または第三者が被った損害に関し、当社は一切責任を負わないものとします。


本サービスの中断
第11条
当社は次の場合に本サービスの提供を中断させることができるものとします。
(1)本サービス用設備の保守、点検、または工事上やむを得ないとき。
(2)第一種電気通信事業者の都合により本サービス用通信回線の使用が不能になったとき。
(3)停電や天災などの不可抗力の事態が発生したとき。
(4)電気通信事業法第8条により公共の利益のために非常時における緊急を要する重要通信を優先させるとき。
2. 当社は前項の規定により本サービスを中断するときには、本サービス用設備および本サービス用回線等を用い事前にその旨を契約者に通知しますが、緊急やむを得ない場合はその限りではありません。


顧客設備の設置
第12条
契約者は本サービスの提供を受けるに当たり、自らの費用で当社が別に定める技術的基準に適合する顧客設備をアクセスポイントに接続するものとします。
2.契約者は、本サービス遂行上支障が出るまたはその恐れがある付加物品等を取りつけないものとします。


入会金・利用料金
第13条
契約者は、当社が別に定める料金に基づき初期費用及び利用料金を、当社が指定する方法により遅延なく支払うものとします。
2.入会金および利用料金は、利用契約の成立日から起算し、別に定める料金に応じ計算されます。
3.イーアクセスADSLコースにお申込ので工事を行い、お客様設備都合でADSLがご利用になれない場合、初期費用は必要となります。
4.クレジットカードの利用については、当該クレジットカード会社の規約に基づくものとします。
5.アクセス回線の利用料金は、契約者が直接第一種電気通信事業者に支払うものとします。


利用契約の解除等
第14条
契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除する旨および解除するサービスの種類などを当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。
2.前項の通知を受領した日以降の最新の計算日を解約日とします。
3.ただし、前項の通知を受領した日から最新の計算日までが5営業日以内であるときは、その次の計算日を解約日とします。
4.当社は受領済みの初期費用および利用料金などの払い戻しはしないものとします。

利用停止
第15条
契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は本サービスの利用を停止できるものとします。
(1)初期費用や利用料金の支払い期日を経過しても入金が確認されないとき。
(2)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(3)クレジットカード会社よりクレジットカードの利用を停止されたとき。
(4)利用代金の支払を怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5)当社が提供する回線にルータおよびサーバ等を接続された場合。
(6)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(7)その他、第10条に該当する行為を行った場合。
2.当社は前項の規定により本サービスの利用停止を行うときは、本サービス用設備および本サービス用回線等を用い、その理由、利用停止期間を事前に当該契約者に通知します。但し当社の業務遂行に支障をおよぼすと当社が判断したときは事後に通知する事があります。


契約の取消
第16条
当社は前条の規定により本サービスの利用停止がなされた契約者が、前条状態を1箇月以上過ぎても解消しない場合、利用契約を取消すことができます。
2.当社は、業務遂行に著しく支障をおよぼすと当社が判断したとき、前項の期間を設けず利用契約を取消すことができます。
3.当社の規定により利用契約を取消された契約者は、契約取消までの一切の残存する債務全額をただちに支払うものとします。
4.当社は利用契約を取消したとき、書面によりその旨を契約者に通知するものとします。但し通常取り得る手段を用いても通知できない場合その限りではありません。

当社の免責事項
第17条
当社は本サービスの正常な運営に努めますが、本サービスの停止などによって契約者に損害が生じたとしても当社は一切その責を負いません。
2.当社は契約者が本サービスによって得られた情報により発生したいかなる損害についても一切その責を負いません。
3.当社は理由の如何にかかわらず、契約者が本サービス用設備に書き込まれた情報が削除または破損が生じたとしても当該契約者の損害に一切責任を負いません。
4.契約者は本サービスの利用に関連し第三者に対して損害を与え、第三者から何らかの請求、または訴訟が提起された場合、当該契約者は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切その責を負いません。
5.天災、事変その他の不可抗力により本サービスが停止した場合、当社は一切その責を負いません。
6.当社は本サ−ビスの廃止による損害について一切その責を負いません。

機密保持
第18条
当社は、本サービスの提供に関連して知りえた契約者の機密を、第三者に漏洩しないものとします。但し令状を持つ所轄官庁の職員に対してはこの限りではありません。

損害賠償
第19条
当社は第一種電気通信事業者の責に帰すべき理由により本サービスの提供ができなかった場合、当社がその第一種電気通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償の限度額とします。


細目事項
第20条
本約款に記載されていない細目は、別に定める諸規約によるものとします。



付則 この契約約款は、2000年10月25日より効力を発するものとします。



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